・支払期日の延期申し人れは債権者が優位に立つチャンス

取引における取引条件は、どうしてもお互いの力関係で決まります。
たとえば、中小企業が銀行から事業資金の借入れをする場合には、貸す側の
銀行の方が力関係では上位になります(債務整理の際、注意)。
銀行の方から土地・建物の抵当権を設定してくれとか、連帯保証人を立ててくれ
と申し人れてくれば、中小企業としてはこれに応じざるをえないでしょう。

同じようなことは、個人間の貸し借りでも、企業同士の貸し借りでもいえます。
大きな会社と小さな会社とでは、大きな会社の方が力関係では上位に立ちます
し、特許権などを持っていて独占的に商品を販売しているような会社であれば、こ
れを仕入れたいと思っている会社の方が力関係として劣るという場合が多いで
しょう。

債権者である、( 債務整理の際の)債務者であるということと、取引における力関
係とは、必ずしも関係はありませんが、取引においては力関係で下位に立ってい
た債権者であっても、この関係が変わって優位に立っことがあります。
それは、債務を履行を請求したのに、債務者が期日までに支払いをできず、期日
の延期を申し入れてきたときです。
このとき、( 債務整理の際の)債務者のいいなりになっているようでは、債権回収は
ムりです。
このときをとらえて、債権をより強い効力をもったものに変更することを考えま
しょう。

債務整理としての民事再生法

債務整理にかんけいした審尋の日にサラ金業者が来て文句を言われたりしないのでしょうか。
一つ言えることは、まずサラ金業者は出席しません。
債務整理による自己破産の申立てをすると、破産申立て時に1回と免責申立て時に1回の計2回の審尋があります、
このうちの免責申立て時の審尋には債権者の出席も認められています。
(ただし、破産法改正のために、免責審尋は必ずしも行われないことになりました。)
しかし、現実にはサラ金業者がこの審尋に出席して異議を述べることはありません。
たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当しなければ全く法的な効力をもちませんので、サラ金業者としても、そんな意味のないことに口出しする必要はないのです。
しかし、それでもかりに異議の申出を受けたときには、きちんと反論する必要があるので注意したほうがよいでしょう。
債務整理のための審尋を安心してすすめていきたいですし、そのための準備は怠らないように頑張りましょう。サラ金業者が関係してくることに対して、だれもが不安かもしれませんが大切なことなので乗り切りましょう。しっかりと把握すべきところは把握して債務整理をすすめたいものです。